リフォーム助成金についてご紹介!京都市で使える耐震・エコ助成金(すまいの補助金)で快適な住まいづくりを!パート①
リフォームの際に使用できる『リフォーム助成金』についてご存じでしょうか?
京都市では耐震・エコに使用できる助成金があります!
本日は京都市で使える耐震・エコ助成金(すまいの補助金)についてご紹介します!
京 安心すまいセンター
京都市の助成金は『京 安心すまいセンター』というところが総合窓口となっており、
すまいの相談、すまいスクール、住情報の発信、各種助成制度の申請の総合窓口となっています。
京安心すまいセンター 耐震・エコ助成担当 075-744-1631
(水曜日・祝日・年末年始を除く毎日9:45~16:30,電話応対は9:30~17:00)
耐震・エコ助成(すまいの補助金のご案内)
京都市の助成金には様々な種類があります。
①木造住宅耐震・防火支援事業
②民間ブロック塀などの除去促進事業
③京都市既存住宅省エネリフォーム支援事業
④住宅用太陽光発電・太陽熱利用設備等設置補助事業
大きくは上記の4つの支援事業となります。
①木造住宅耐震・防火支援事業~耐震診断士派遣事業(耐震診断・基本計画作成)
こちらの事業は京都市に登録された耐震診断の専門家を自宅に派遣してもらい、耐震診断や耐震改修基本計画の作成をしてもらうというものです。
耐震診断は無料で行ってくれますが、耐震改修基本計画書の作成は有料(2万)となります。
耐震診断は現在お住まいのお家がどのくらいの地震に耐えられるかを、数字で表すものです。
耐震改修基本計画書とは耐震診断をもとに、どこにどのような補強や改修が必要かを記載したものです。
また耐震診断の対象になるお家は、どのお家でもOKというわけではありません。昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造住宅が対象となります。
それ以外派遣対象の要件は・・・
①建築物の居住者か所有者であること(居住者の場合は関係者全員に了承を得ることが必要)
②京都市内にある木造住宅又は京町家であること
※ 大阪府北部の地震による「り災証明書」が交付されている場合は,建築時期に関わらず対象となります。
木造住宅と京町家が対象なので、コンクリート造やALC造の建物は対象になりません。
お家の耐震が気になるけれど、どうしたらいいかわからない・・・という方は一度京都市の耐震診断を受けてみてはいかがでしょうか?
また、サンコウホームでも京都市とは違った形で耐震診断を行っております。
すでに間取り変更などのリフォームをお考えで、耐震も気になるし・・・という方は、
お気軽にサンコウホームにお問合せください。既存のお家の耐震診断や間取り変更を行ったあとの耐震診断、
さらには補強案も一緒にご案内することができますよ!
京都市の耐震診断は派遣事業に関してはこちらもごらんください!
①まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業
続いては実際に工事を行う際に、補助対象となる工事のメニューと補助金のご紹介となります。
昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造住宅を対象として、補助金が支給されます。
ここでも重要なのが、56年以前に建てられた建物だということと、木造住宅であるということです!
建物の築年数は、法務局にいって、建物の登記簿を出してもらえば確認することができますよ!
建物の登記簿は申請の際にも必要な書類になります!
補助対象となる工事のメニューと補助限度額
こちらは京都市が出しているパンフレットです!
これだけではさっぱりわかりませんよね(笑)
支援事業は耐震改修と防火改修というものがあります。耐震改修は『本格的な耐震改修』と『簡易な耐震改修』の2つに分かれています。
『本格的な耐震改修』には京都市が定める手法による耐震診断が必須です。そして現行又は一定以上の耐震性能を確保する工事であることが条件となります。
現行又は一定以上の耐震性能を確保する工事というのは、現行が『構造評点が1.0相当以上』となる工事!
一定以上の耐震性能が『構造評点が0.7相当以上1.0相当未満』となる工事!このように分類されています。
上記の条件を満たした工事に対しては50万~100万(木造住宅と京町家では補助金額が少し変わってきます)の補助金が京都市から支払われるということです!
しかし、ここまで本格的な耐震改修工事をするとなると、工事費用も相当なものになってきます・・・
そこで使用しやす補助金は、『簡易な耐震改修』です!
『簡易な耐震改修』では部分的な耐震改修工事に補助金を使用することができます。
簡易な耐震改修の項目はこちらです。
簡易な耐震改修~木造住宅~
①壁の設置や屋根の軽量化により耐震性能が従来よりも向上する工事(こちらは耐震診断が必要)・・・30万
②屋根の軽量化・・・20万
③屋根構面等の水平構面の強化・・・10万
④根継ぎ等による土台又は柱等の劣化修繕・・・20万
⑤有筋の基礎の増設・・・15万
⑥耐震シェルターの設置・・・20万
※①に③~⑥を組み合わせた場合上限40万までの補助金。②~⑥を組み合わせた場合上限20万までの補助金となります
①壁の設置や屋根の軽量化により耐震性能が従来よりも向上する工事
こちらは耐震診断が必要となりますが、京都市の指定の耐震診断でなくてもいいようです。
室内の壁に耐力壁などを設置するなどの工事と屋根の軽量化を行うことで補助金を受けることができます。
屋根の軽量化は非常に重い屋根から軽い屋根に葺き替えする工事が対象となります。
非常に重い屋根は土葺きの瓦屋根などです。桟葺きの屋根でも対象となります。セメント屋根も重い屋根となりますが、一部対象にならないセメント屋根もあります。
軽い屋根とは金属の屋根やカラーベストのことを指します。
軽い屋根に葺き替えの際には、構造用合板を使用するので、上記の③も対象となりますよ。
①と③を同時に行うことで上限40万の補助金を受けることができますね!
②屋根の軽量化(耐震診断なし)
こちらは屋根の軽量化により建築物の重量を軽くすることで,建築物に加わる地震力を軽減する工事が対象となります。
下屋を含めた屋根全て(庇は除く。)の軽量化を行う必要があります。ただし,既に軽量化済の部分は必要ありません。
下屋だけの軽量、大屋根だけの軽量では対象になりません。
先ほども説明した通り、非常に重たい屋根(土葺き瓦)や重い屋根(桟葺き瓦など)から軽い屋根(金属屋根など)への葺き替え工事が必要となります。
③屋根構面等の水平構面の強化
屋根構面,2階床組・小屋組の水平構面の耐力・剛性を高めることにより,地震力をバランスよく柱・梁等に伝達できるようにするという工事が対象となります。
例えば、木造住宅の場合構面全体を構造用合板により補強する工事が対象となります。
屋根の軽量化を行った場合、下地に構造用合板を使用しますので、①と③の補助工事はセットと考えてもいいと思います!
※②と③の補助工事を行うと場合、単純に足し算したら合計30万が補助金対象となるなるのですが、
②~⑥を組み合わせた場合上限20万までの補助金と決まっていますので20万しか補助金がでません!
④根継ぎ等による土台又は柱等の劣化修繕
構造耐力上主要な部分である軸組部材(柱・土台・梁等)の劣化を健全な状態に修繕する工事が対象となります。
根継ぎ等により土台・柱・梁等の劣化した部材全てを健全な状態に修繕します。
既存の部材と補強部材の継手部分は,構造耐力上有効に接合すること(金物等による補強が望ましい。)が必要です。
添え柱で補強する場合は,既存の柱と同寸程度とし,上下の横架材と構造耐力上有効に接合し、
工事範囲の劣化箇所、全て健全な状態に修繕しなければいけません。
⑤有筋の基礎の増設
無筋の基礎を有筋化して補強する工事が対象となります。
外周壁や主要構造部の壁等の下の部分又は、全体に鉄筋コンクリート造の基礎を増設する工事。
既存の基礎が無筋の場合は,鉄筋コンクリート造の基礎を抱き合わせます。
部分的に補強をする場合は,壁端部の柱から1.8m以上の基礎を補強する、又は壁端部の柱から両側 0.9m以上の基礎を補強することが必要です。
⑥耐震シェルターの設置
大地震の際に住宅が倒壊した場合でも,安全な空間を確保する工事が対象です。
住宅の主となる居住空間(居間等)に設置することが必要で、
京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第2条5号に定める耐震シェルターであることが条件となります。
耐震シェルターとは,一部屋又は一住戸だけを,大地震が起きても安全な空間として確保するために,
強固なものにする装置です。居間等の主な居住空間を耐震シェルター化しておくことで,
万が一,大地震でお住まいが倒壊したとしても,その空間だけは安全が確保され,人命を守ることができます。
以上のように部分的な耐震改修で、補助金の対象になる工事がたくさんありますね!
少し難しいかなという対象工事もありますが、①~③については基本の工事の延長で使える補助工事だと思います!
申請には見積書や図面、計算書や工事写真などいろいろな書類が必要になります。
基本はお施主様に提出していただくようになっていますが、正直難しいと思います!
そんなときはサンコウホームにご相談ください!
そもそも対象になるのか、どんな書類が必要なのか、ご説明させていただき、申請の手続きも代行させていただくことが可能です!
ご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせてください!